生活介護のご利用について
障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います
・入浴、排せつ、食事等の介助
・生活等に関する相談、助言
・創作活動、生産活動の機会の提供
・身体機能や生活能力の向上のために必要な支援
【対象者】
1 障害者支援区分が区分3(障害者支援施設に利用する場合は区分4)以上の方
2 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に利用す
る場合は区分3)以上の方
3 障害者支援施設に利用する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場
合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業所によるサービス等利
用計画案の作成の手続きを得た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を
認めた方
就労継続支援B型のご利用について
障害者支援施設などで、主に昼間において次のようなサービスを行います
・生産活動その他の活動の機会の提供
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
【対象者】
1 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と
なった方
2 周到移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
3 1、2に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
4 障害者支援施設に利用する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス
当利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を
認めた
施設利用支援のご利用について
障害者支援施設などで、主に夜間において次のようなサービスを行います
・居住の場の提供
・入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
・食事の提供
・生活等に関する相談、助言
・健康管理
【対象者】
1 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区
分3)以上である方
2 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区
分3)より低い方のうち、、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画
案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
短期利用(ショートステイ)のご利用について
障害者支援施設などで、次のようなサービスを行います
・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
・見守りや、その他必要な支援
【対象者】
1 障害支援区分が区分1以上である方
